「遊ぶ権利」って何だろう。GC17(ジェネラルコメントNo.17)を読んでみませんか?

世界各国で採択している子どもの権利条約があることを知っていますか?
国連「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するための条約で、1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准しました。

この条約は、前文と本文54条からなり、子どもの「生存」、「発達」、「保護」、「参加」という4つの権利を実現・確保するための条約です。
その「発達」の権利として、第31条に「遊ぶ権利」が記されています。

【第1項】
全ての子どもには、休む権利、レジャーの権利、遊ぶ権利があり、年齢に応じてレクリエーションを楽しみ、文化的、芸術的活動に自由に参加する権利がある。
【第2項】
締約国は、子どものこれらの権利を尊重し、どの子どもも文化的、芸術的活動やレクリエーション活動、レジャー活動に参加できるように環境を整えなければならない

日本も、この条約を1994年に批准しています。
しかし、この第31条は、各国が義務付けられている国連子どもの権利委員会への定期報告に取り上げられることはとても少なく、「忘れられた条文」と語られることがあるほどです。
それを懸念した国際NGO団体International Play Association(子どもの遊ぶ権利のための国際協会・IPA)の働きかけにより、2014年に国連子どもの権利委員会から「ジェネラルコメントNo.17」という公式の解説書が発行されています。
子どもの遊びに関する言葉の定義、子どもにとって意義、世界的な状況や課題、締約国が進めるべき事柄などが詳細に解説されているものです。
ぜひ読んでみてください。

<子どもの権利条約・遊ぶ権利についての関連リンク>
IPA Website
IPA日本支部 Website
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト
国際NGO団体Save the Children発行の「子どもの権利条約」リーフレット(日本語)

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